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    消費税増税に伴う不正を申告~公正取引委員会

    悪徳2号が、消費税の増額分を無かった事にしようとしている事がはっきりした。元々、そのような対応をしてくるだろうと予想はしていたので、その事自体は順調とも言える。

    平成26年7月2日、仕事終わりの帰り道に以前から下調べしていた増税分の不払いに関して管轄する公正取引委員会に架電した。

    なんだかんだと20分くらいの通話だったようで、俺の言い分を一通り聞いてくれ、悪徳2号の違法行為に手応えを得てもらえた感触だった。善は急げと、翌朝にアポを入れた。

    翌3日に公取委を訪ねる。節電の貼り紙があちこちに貼られ、何ともひっそりとした独特の雰囲気を醸しだしていた。大阪の官庁街の一角、つまり一等地にも関わらず駐車場が無料なのが嬉しかった。それほど困窮していたって事なんだろう。

    応対してくれたのは2人、これもお役所仕様と言えば納得できる。主に権限を持っていそうなのは1人の方で、もう片方はお勉強で同席してるって様子だった。

    用意した資料は、悪徳2号から送られてくる、支払明細請求書と振込通知書(?)と振り込まれる預金口座通帳だけだったように思う。消費税8%が施行される平成26年4月分と、悪徳2号の手違いで送付された5月分に、従前からの計算方法に差異の無い事を理解してもらえたようだ。

    どれくらいの時間だっただろうか、消費税の増加分の不払いに関しては十分な手応えを感じた。

    ただし、倉庫作業分に関しての取り扱いに疑念を残す事になる。これは予想通りと言うか、その事を以て、運送業務の消費税をも有耶無耶にされるんじゃ無いかって不安が消え去った事の方が嬉しかった。

    倉庫作業分に関しては、雇用契約だと認識している事。訴訟を想定して準備をしている事を告げ、公取委の判断に任せる事となった。

    平成29年1月22日執筆


    後記
    適用法令としては「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)」って、とても長ったらしい法律。要は消費税を上げた事で下請け業者の利益で増税分相殺する事を強要しちゃダメだよ!って事で、内税だろうが外税だろうが、原価に対して3%の税金を上乗せして取引しないよ!てな感じかな。元々が内税での取引だったとしても、原価は105で除して100を乗じる事で算出可能なので、その100に対して8%、内税処理をしていた場合は、その額面の約2.85%の取引金額が上乗せされる事になる。

    基本的な事だが、年間の売上額に関わらず、個人だろうが零細企業で有ろうが、取引先に対して消費税を請求する義務がある。そうして得た消費税を国に納税するか否かとは別の問題だって事。年商壱千万以下だから消費税を請求していないなんて、請求してはいけないなんて事はあり得ないんです。

    解りきった事だけど、その年の帳簿を締めなきゃ売上額なんか確定しないんだから、年の初めに目標や予算を立てたところで達成しなきゃ納税しない事になるんだからね。

    消費税請求の時効って調べてないんだけど、通常の商取引に伴うと考えれば5年て事になるのかな。とにかく法に忠実に請求する事が然るべきであり、それを誤魔化したり有耶無耶にしたりするような相手なら遅かれ早かれ利益にはならないだろう。継続している取引先に対して言い出しにくい事は否定しないが、既に終了している取引に対しても請求できる可能性のあるものは請求する事を声を大にしてお勧めする。




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